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報告書

報告書 養子縁組の記録とアクセス支援に関する報告書

2016年12月には、「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(以下、養子縁組あっせん法)」が成立し、養子縁組をした児童等の個人情報の扱い(第5条)、養子縁組の成立後の支援(第33条)について明記されました。

特別養子縁組は、実親との法的関係が終了してしまうことから、子どもの「知る権利」の保障は社会的養護の子どものそれに増して、配慮が必要であり、今後より慎重な議論がなされるべき事項です。
そこで、これらを踏まえて日本財団では、民間あっせん機関の養子縁組記録の保管状況とアクセス支援に焦点を当てた実態調査を行いました。

調査概要

時期2016年6月から2016年12月までの間
対象2016年6月現在で第二種社会福祉事業の届出のある民間養縁組あっせん団体のうち調査受け入れを表明した13団体
方式調査者が民間団体を訪問または民間団体の都合によっては日本財団ビル内で実施

※ 調査結果表記の方法 団体が特定されないよう配慮した。しかし、団体の設立年代が回答に強く影響を与えるものについては以下の2グループに分類した。
民間あっせん機関の分類
→活動年数によって偏りのある設問については以下の分類に沿って表記
G1:2004年以前に設立した団体(あっせんした養子がすでに思春期を迎えている機関)
G2:2005年以降に設立した団体(あっせんした養子が未だ思春期を迎えていない機関)

報告書のダウンロードはこちらから

養子縁組の記録とアクセス支援に関する報告書.pdf

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それが、日本財団 子どもたちに家庭を
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