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#こども基本法「イングランドとフィンランドの子どもコミッショナー等に関する調査」報告書公開

日本財団は、2022年9月に「イングランドとフィンランドの子どもコミッショナー等に関する調査」の報告書を公開しました。

1. 背景・目的

日本国内の子どもを取り巻く社会環境は、児童の権利に関する条約(以下「子どもの権利条約」とする。)批准以降も大きく変化しており、少子化にも関わらず児童虐待通告・いじめ・自死・不登校などの件数の増加や高止まりに示されるように、子どもの生きづらさはかつてない水準に高まっている。相対的に弱い立場に置かれており、自ら権利侵害を訴えることが難しい子どもの権利を守るには、それに特化した権利擁護機関が必要とされるが、現在、日本国内では一部の自治体で「子どもオンブズパーソン」や「子どもの権利委員会」など、子どもが発信するSOSを受け止めて解決を図る取組が実施されるのみに留まり、国レベルの独立した子どもの権利擁護機関は存在しない。

こうした状況を鑑み、公益財団法人日本財団では子どもをめぐる諸問題を抜本的に解決し、子どもの権利施策を幅広く、整合性をもって実施するため、子どもの権利に関する国の基本方針、理念及び子どもの権利保障のための原理原則を定めた「(仮称)子ども基本法」を制定し、子どもの権利が包括的に保障されるよう提言を行っている。この提言では、基本法の柱の一つに国レベルの独立した機関として「(仮称)子どもコミッショナー」を設置し、子どもの権利条約に照らして制度の構築・運用をモニタリングすること等を求めている。
国レベルの子どもコミッショナーや子どもオンブズパーソン(以下「子どもコミッショナー等」とする。)については、設置(根拠法、予算、任命/等)や権能(調査、指導・勧告、報告/等)に関する諸外国の事例を整理した先行研究が存在するが、これまで子どもコミッショナー等が果たしている役割を詳述した日本語の情報は乏しい。そのため、諸外国の子どもコミッショナー等による具体的活動内容に焦点化し、権利擁護機関としての活動の実例を描出するために本調査を実施した。

2. 対象国

子どもコミッショナー等が子どもの権利を包括的に保障するため政府から独立して制度のモニタリングを行っている事例として、多くの関係機関と協働しながら社会的気運を醸成することで政策的拡充を求めているイングランド子どもコミッショナー(The Children’s Commissioner for England)を取り上げる。

また、子どもコミッショナー等が制度改革で法定の権能を用いて活躍している事例として、2016年から子ども家庭サービス改革の一環として子どもの権利を中核に据えた国家戦略の策定や、行政サービスの包括的統合を継続的に推進しているフィンランド子どもオンブズマン(Lapsiasiavaltuutettu)を取り上げる。

私たちは、社会と子どもたちの間の絆を築く。

すべての子どもたちは、
“家庭”の愛情に触れ、健やかに育ってほしい。
それが、日本財団 子どもたちに家庭を
プロジェクトの想いです。

プロジェクト概要